2020-05-29 第201回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、公的年金制度の保障機能の強化のため、老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮について、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日より前の平成二十九年八月一日から行うこととする等の措置を講じようとするものであります。
公的年金制度の保障機能の強化を図り、年金制度に対する国民の信頼を高めるため、老齢基礎年金等の受給資格期間を二十五年から十年に短縮することとされています。その施行期日につきまして、現行の法律では消費税率の一〇%への引上げの日とされていますが、無年金の問題は喫緊の課題であり、早期に施行する必要があるため、平成二十九年八月一日とするものでございます。
平成二十四年に成立した年金機能強化法は、消費税率一〇%引上げの際に、老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮を行うことを定めています。当初、消費税率引上げ時期は平成二十七年十月を予定していました。しかし、その後、平成二十九年四月に延期になり、そして本年六月、平成三十一年十月まで再延期することが表明されました。
公的年金制度の保障機能の強化を図り、年金制度に対する国民の信頼を高めるため、老齢基礎年金等の受給資格期間を二十五年から十年に短縮することとされています。その施行期日につきまして、現行の法律では、消費税率の一〇%への引上げの日とされていますが、無年金の問題は喫緊の課題であり、早期に施行する必要があるため、平成二十九年八月一日とするものであります。
本案は、公的年金制度の保障機能の強化のため、老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮に係る施行期日を消費税率の一〇%への引き上げ時から平成二十九年八月一日に改める等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る十月二十一日本委員会に付託され、同日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日から質疑に入りました。
年金機能強化法により受給権が発生する老齢基礎年金等に要する費用のうち国の負担等に係るものの財源に関する規定を削除すること等であります。 以上、委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手)
第二に、受給資格期間の短縮に係る老齢基礎年金等で平成二十九年五月分から九月分までのものについては、それぞれ国民年金法等に規定する支払期月後の政令で定める支払期月に支払うことができるものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
公的年金制度の保障機能の強化を図り、年金制度に対する国民の信頼を高めるため、老齢基礎年金等の受給資格期間を二十五年から十年に短縮することとされています。その施行期日につきまして、現行の法律では、消費税率の一〇%への引き上げの日とされていますが、無年金の問題は喫緊の課題であり、早期に施行する必要があるため、平成二十九年八月一日とするものであります。
第六に、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
第六に、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
第三に、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
ボードといいますか、お手元に資料を配らせていただいたところでございますが、(資料提示)四月に消費税が引き上げられるため、低所得の方々に対して給付金を一回の手続で支給するということでございまして、低所得の方一人につき一万円、また老齢基礎年金等の受給者の方は一万円にプラス五千円を加算しますという形でございます。
第二に、保険料が納付された場合には、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し、当該者の請求により、当該者に係る保険料が納付されたものとみなして無罪判決確定日の属する月までに支給されるべき老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給するものとしております。
第二に、保険料が納付された場合には、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し、当該者の請求により、当該者に係る保険料が納付されたものとみなして無罪判決確定日の属する月までに支給されるべき老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給するものとしております。
第二に、保険料が納付された場合には、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し、当該者の請求により、当該者に係る保険料が納付されたものとみなして無罪判決確定日の属する月までに支給されるべき老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給するものとしております。
老齢基礎年金等の特例水準二・五%、これを二十四年度から二十六年度まで三年間で解消するということですが、この二・五%の数値について、まず説明をしていただきたいと思います。
なお、衆議院において、低所得である高齢者等の老齢基礎年金等の額の加算、高額所得による老齢基礎年金の支給停止及び年金交付国債の償還に関する規定を削除するとともに、低所得である高齢者等に対する福祉的措置としての給付を実施するための法制上の措置に関する規定を追加する等、所要の修正が行われております。
低所得者への老齢基礎年金等の加算については、修正案において、保険料納付期間等に応じて福祉的給付を行うこと、また、一定の高所得者の基礎年金受給額の調整については、引き続き検討することとなりました。 短時間労働者への社会保険適用拡大については、新たに生じる事業主負担の規模に配慮をし、対象者要件や実施時期について修正することとなりました。今後とも、短時間労働者の待遇改善に取り組んでまいります。
年金制度を将来にわたって持続可能なものとするため、年金交付国債の発行、交付により、平成二十四年度の基礎年金国庫負担割合を二分の一とするとともに、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を解消することなどを内容とする法案を提出しています。
年金制度を将来にわたって持続可能なものとするため、年金交付国債の発行、交付により、平成二十四年度の基礎年金国庫負担割合を二分の一とするとともに、老齢基礎年金等の年金額の特例水準を解消することなどを内容とする法案を提出しています。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案は、中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、国民年金の特例等による満額の老齢基礎年金等及び一時金の支給、これを補完する支援給付の実施等の措置を講じようとするものであります。